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医療施設の種類とその役割について

医療法では、医療施設は病院や診療所、特定機能病院などの種類に分類されておりそれぞれ役割が異なります。病院は、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものです。診療所は、患者を入院させるための施設は有しないものまたは19人以下の患者を入院させる施設があるものと定められています。特定機能病院は、高度の医療を提供するだけではなく技術の開発や研修を実施する能力などを備えた病院として厚生労働大臣から承認されている病院になります。患者は、一般の病院や診療所から紹介を受けて特定機能病院を受診することが原則になっています。また、臨床研究中核病院では、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことを厚生労働大臣から承認を受けている病院になり、日本発の医薬品や機器などの開発を推進するために創設されました。患者に身近な地域医療支援病院もあり、こちらは専門外来や入院、救急の患者を受け入れる地域の中核を担う体制が整った病院です。

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